債務整理にはどんなものがあるのでしょうか?
★ 任意整理
「任意整理」とは、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して、「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、サラ金業者などの債権者に、通知する書面のこと)」という書面を発送し、債権者の取立てをストップさせたうえで、あなたの現在の
債務整理額を確定させ、 各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。
弁護士に依頼する大きなメリットの1つに債務の「引き直し計算」があります。あなたの現在の債務額を確定させる際、弁護士は「利息制限法」という法律にしたがい、正確な債務額を計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。 実は、この債務の「引き直し計算」を利用すれば、現在の債務額を減額できる可能性があるのです。
あなたと各債権者との取引期間が長い場合などは、この「引き直し計算」をすることによって、 多額の債務額がわずかな債務額に減少したり、あるいは逆にお金が戻ってきたりすることがあります。このような場合には、あえて自己破産をするまでもなく、弁護士の協力のもと「任意整理」により解決することが可能になることも多いのです。
★ 自己破産
「自己破産」とは、前に説明した債務の「引き直し計算」をしてみても、あなたのかかえる債務額が返済不可能なほどに多額である場合、弁護士などの専門家が裁判所に破産を申し立てることにより、債務を帳消しにする手続です(*税金など支払義務がなくならないものもあります)。
この場合、あなたの借金はなくなりますが、不動産や自動車などの資産を持っている場合には、それらを手放さなければなりません。ですから、特に資産を持たず、多額の債務をかかえている方は、この「自己破産」の手続をとるのが良いといえます。
★ 個人再生
「個人再生」とは、前に説明した債務の「引き直し計算」を行っても、いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、あなたが不動産などの資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。
「個人再生」を利用すれば、あなたの資産を手放すことなく、100万円から債務合計額の20パーセント程度の金額(*あなたの収入によっても若干の変動があります)を、 3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。この「個人再生」の手続は、弁護士が裁判所に申し立てておこないます。
◇ 弁護士に
債務整理を依頼するとどのくらい費用がかかるのでしょうか?
「弁護士費用の一括見積」で、弁護士に事件解決を依頼したときの「処理方針」と「弁護士費用」を一括して無料で見積依頼できます。 複数の弁護士が見積もりを出すので、あなたに最適な弁護士に出会えます!もちろん、選んだ弁護士と面会して
債務整理を依頼できます。
◇
債務整理を弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとでは,どのような違いがある?
皆さんは,
債務整理を弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとでは,どのような違いがあるかご存じでしょうか。
平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,
債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合でどのような違いがあるのでしょうか。
まず,裁判所への申立をしない個人の任意整理であれば,弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても基本的に違いはありません。ただし,140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます(日弁連・法的サービス対策本部)。
したがって,借金の総額が140万円を超える場合は司法書士に交渉権はなく,弁護士に依頼する必要があります。
次に,自己破産や民事再生手続は地方裁判所に申立を行う必要があるため,司法書士には代理権がありません。司法書士は書類の作成のみを行い,申立は自分で行うことになります。そのため,申し立てる裁判所によってはどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。
例えば東京地方裁判所では,自己破産の場合,弁護士が代理人となっている場合に限り「即日面接」という制度を設け,破産申立から3~4ヶ月間程度で借金をなくすことができる運用がなされています。
これに対し,司法書士に依頼した場合,即日面接のような制度がないため,手続が複雑となり,借金がなくなるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間を要してしまうことになります。
◇ 専門家に相談
本人申立の場合,裁判所との複雑な対応をご本人が行う必要があります。また,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な財産を処分・換価する必要がある場合などには,裁判所から「破産管財人」が選任され,破産管財人が調査や処分・換価を行う「管財事件」になります。
東京地方裁判所の場合,弁護士が代理人にならない「本人申立」の場合には,裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になります。弁護士が代理人になっている場合には「少額管財」という手続で進めることができ,予納金は20万円ですみます。また,本人は原則として破産管財人の事務所へ1回,裁判所へ1回足を運べば手続がすべて終了します。 以上のような理由から,一般的には弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。
そのため,平成17年の自己破産の本人申立率(司法書士に依頼した場合も含む)は,全体のわずか0.39%(東京地方裁判所の場合)に過ぎません。 弁護士に
債務整理を依頼すると,受任通知を発送し,翌日から取立・返済を止めることが可能です。返済が困難な方は、お早目に弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
弁護士ドットコムで弁護士費用を徹底比較!
この記事はブログルポの
債務整理特集の依頼により執筆しました。
PR
- 2007/11/30(金) 18:25:53|
- スタイリスト館・ファッション|
-
トラックバック(-) |
-
コメント(-)